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【飲食店】廃業と閉店の違いとは?手続きや費用の違いを解説

2025/02/20

「店を閉めたい」というケース、それは「廃業」と「閉店」どちらに当てはまるのでしょうか?
廃業と閉店はまったく異なるものですが、実質的に手続きやかかる費用は同様になることが多いです。

 

とはいえ飲食店の経営者たるもの、廃業と閉店の違いはおさえて手続きに入りたいもの。
それぞれの手続きや必要な費用を確認することで、この先の見通しをつけていきましょう。

 

▼この記事でわかること
・飲食店の廃業と閉店の違い
・廃業と閉店時に必要な手続きや費用
・なるべく損しない店舗の退去方法

 

廃業や閉店の仕方次第で、数百万円もの差が出ることがあるため、退去方法は必ずおさえておきましょう。
この記事では、飲食店の廃業と閉店における手続きや費用を徹底的にお伝えします。

 

【飲食店】廃業と閉店の違いとは?

廃業と閉店の違いは、事業主がその後に何らかの形で事業を続けるかどうかです。

 

廃業の場合、事業をすべてたたみ法人登記もなくなります。
一方で閉店の場合、飲食店の閉店店舗がなくなったとしても、他の店舗や事業は継続されるものです。

 

【飲食店】廃業とは?

廃業とは、個人事業主や法人がみずから事業を終わらせることです。
たとえば、後継者がいないケースや、事業主の健康上の理由などがあげられます。

 

なお、支払いが滞っている場合や、債務不履行により事業主の意思とは関係なく事業を終わらせなければならない場合には、廃業ではなく「倒産」と言います。

 

事業そのものを完全に解消しなくすため、法人の場合には会社の解散がともなうものです。
登記の変更や株主総会の決議など、法的に必要な手続きが閉店と比べて複雑になることがあります。

 

【飲食店】閉店とは?

閉店とは、その店舗での事業を停止することを意味し、事業主が全体の事業を廃止するわけではありません。
おもに物理的な店舗がある場合に、その店舗での営業がなくなるときに閉店と呼びます。

 

たとえばチェーン店の1店舗がなくなることを閉店と呼び、他の店舗は継続している場合には廃業ではありません。

 

【飲食店】廃業と閉店の手続きの違いとは?

廃業と閉店ですが、手続きにあたり廃業の場合には「廃業通知」や「会社の解散」が必要になります。
とはいえ手続きの大枠はどちらも同じで、テナントから退去するにあたり必要な対応をします。

 

廃業と閉店どちらも、おもな流れは下記のとおりです。

 

①不動産会社への解約予告
②従業員や取引先への廃業や閉店の通知
③各行政機関への必要な手続き
④ライフラインの契約解除
⑤リース品の返却と契約解除
⑤造作物の撤退
⑥物件の明け渡しと鍵の引き渡し

 

上記のうち「②従業員や取引先への廃業や閉店の通知」の際、閉店の場合には従業員を他の店舗へ異動させるなどの対応も可能です。
一方で廃業の場合、従業員や取引先への廃業の告知をする必要があり、従業員に対しては解雇の30日前までに「解雇通知」をしなければなりません。

 

【飲食店】廃業と閉店の費用の違いとは?

廃業や閉店でかかる費用は、基本的に同じです。
閉店の場合で他の店舗へ物資を移動させられる場合や、リース品を使い回しできる契約になる場合には、廃業よりもコストが抑えられる可能性はあります。

 

▼廃業と閉店にかかる主な費用
・解約予告から解約日までの賃料
・解約予告から解約日までのライフライン費用
・解雇通知から最低でも30日間分の人件費
・リース品の残額
・不用品の処分費用
・原状回復工事にかかる費用

 

上記のうち、工夫次第で費用を減らせるのは「原状回復工事にかかる費用」くらいでしょう。
そのほかは、解約や解雇の通知タイミング次第で費用を調整できますが、限度があります。

 

原状回復にかかる費用とは?

そもそも「原状回復」とは、テナントを借りたときの状態に戻す義務を意味します。
テナントを借りた際の状況を思い出したとき、柱が剥き出しになっており壁などがなく、内装工事をしなければ店舗として使えない状況だった、ということが多いはずです。

 

テナントを利用する際に内装工事をしているのであれば、内装工事をした部分は全て取り壊し、またまっさらな状態に戻さなければなりません。

 

20坪の店舗でも解体費用にはだいたい150〜300万円ほどかかることが多く、ここで赤字に悩む事業主は多いです。
特に2階以上のテナントの場合、必要な機材などが運べず、工事日数が増えて費用がかさむことも珍しくありません。

 

原状回復としての工事費用をなくせるかどうかで、費用が大きく異なります。

 

【飲食店】廃業・閉店で費用をおさえる方法

閉業や閉店でかかる費用でもっとも大きくかさむのが、原状回復にあたる解体工事の費用です。
実は原状回復の解体工事は、「居抜き売却」をすることでまるまるなくすことができます。

 

居抜き売却とは、店舗の内装をそのまま他の事業主に渡すことで、即座に利用できる状態で売却することです。
本来であれば、そのテナントを新たな事業主が使うまでに、下記の行程が必要になります。

 

原状回復工事→鍵を大家さんへ渡す→賃貸借契約の解消→新事業主が大家さんと賃貸借契約を結ぶ→新事業主が内装工事をする→開店

 

しかし、居抜き売却をすることで行程を下記に短縮できます。

 

鍵を大家さんへ渡す→賃貸借契約の解消→新事業主が大家さんと賃貸借契約を結ぶ→開店

 

新事業主としては、内装工事にかかる費用や、工事期間にかかる賃貸費用、内装を揃える手間などがはぶけるので、すぐにお店を開いて経営を始められるのが魅力です。
解体工事をする場合に比べて居抜き売却をする場合だと、700万円以上の黒字が出ることも珍しくはありません。

 

居抜き売却は誰にでもできる?できないケースとは?

居抜き売却は誰にでもできる可能性はあります。
しかしできないケースもあるので、まずは居抜き物件買取専門業者へ相談するのが先決です。

 

まず確認すべきなのが、賃貸借契約書に記載されている「原状回復」の欄です。
多くの場合、解体工事をして原状回復し、物件をスケルトン状態にしてから退去するようにと記載されています。

 

この場合、勝手に居抜き売却をすることはできません。

 

しかし、まだ諦めるのは早いです。
居抜き物件買取業者によっては、大家さんへ直接交渉を代行するサービスをおこなっており、うまく居抜き売却へと繋げられる可能性があります。

 

弊社では、居抜き物件として取り扱う場合の見積もりの査定や、居抜き売却となる場合のアドバイスまで無料でご対応しています。お気軽にご相談ください。

 

>>無料のご相談・お問い合わせはこちら

 

【まとめ】飲食店の廃業・閉店は費用と手間がかかる

飲食店は廃業と閉店どちらをする場合にも、一定の費用と手間がかかります。
特に廃業をする場合には手続きが増えるので、計画的に動く必要があるでしょう。

 

また、お店をたたむという行為には、まとまったお金がかかるもの。
居抜き物件として売却ができるかどうかが、赤字になるかならないかを分けることは珍しくありません。

 

どのようなテナントでも、居抜き物件として売却できる可能性があります。
事業主にお金がかかるだけなので、不動産会社は原状回復工事を平然とすすめてくることが多いですが、原状回復工事は小さな店舗でも数十万から百万以上かかることが多いです。

 

居抜き売却を検討されている方はぜひ一度、無料の物件見積もりからご相談ください。
その後、居抜き物件として取り扱うための流れまでしっかりご説明させていただきます。

 

ぜひお気軽にお問い合わせください。

           

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