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飲食店が家賃滞納したらどうなる?すぐ解約で強制退去?対処法も解説

2025/05/21

3年継続できる飲食店は全体の3割、と言われているほど、飲食は厳しい業界です。
経営状態やキャッシュフローの悪化、オーナーの体調不良などにより、家賃の支払いが厳しくなったときには心身ともにすり減ってしまうでしょう。

 

まずは食材や設備、水道光熱費、人件費などを優先し、家賃が後回しになってしまう、という経営者は多いですが、家賃の支払いも義務の1つ。
理由は何であれ支払いをしなければテナントを使う権利はないので、経営することはできなくなります。

 

この記事では、飲食店が家賃滞納した場合にはどうなってしまうのか、滞納してしまう状況の飲食店オーナーはどうすべきなのか、一時閉店し復帰する方法を、詳しくご紹介します。

 

飲食店の家賃滞納!原因によって対応は異なる?どうすべき?

飲食店が家賃を滞納する、と言っても、「意図的なケース」と「うっかり忘れてしまっただけのケース」がありますね。
しかし、滞納理由や原因は問わず、滞納は義務違反であり許されるものではありません。

 

また、たとえ保証金や敷金を預けていたとしても、これは家賃の先払い分ではありません。
家賃と相殺はできないので滞納を許してもらえることはなく、すみやかに支払いをしましょう。

 

タイムリミットは2ヶ月!すぐに支払おう

飲食店の家賃に滞納して良い期間などはありません。
ほとんどの場合、2ヶ月を過ぎると理由を問わず強制退去になるケースが多いので、経営が続けられなくなるまでのタイムリミットがあると考えましょう。

 

場合によっては3ヶ月とされることもあるので、まずは賃貸借契約書の契約解除条項を確認しましょう。
テナントを借りている立場として、大家さんを不安にさせないように対応することは最低限のマナーです。

 

謝罪と支払いの見通しを大家さんに伝えよう

1日でも滞納してしまったのであれば、まずは大家さんに謝罪として電話で連絡をしましょう。
電話での連絡を嫌う大家さんの場合にはメールや、管理会社を通してお詫びの言葉を伝えてもらうなど、アクションを起こし謝罪の意図があることを伝えるのが先決です。

 

また、家賃はいつごろ、いくら払えるのかを伝えることも大切。
口頭で伝えるだけでなく、書面にして誠意を見せ、後々の「言った、言わない」問題にならないよう約束の内容を守りましょう。

 

大家さんとしては、家賃を払われないということは経営がまわらなくなるということです。
まとめて2ヶ月ぶんを払う、などではなく、2ヶ月目が来るまでにコツコツと支払い、翌月からは滞納することなく家賃を払えるように動きましょう。

 

飲食店が家賃を滞納したらどうなる?

飲食店が家賃滞納をした場合、起こることは下記のとおりです。

 

①督促状が届く
②罰金が求められる
③賃貸借契約が解除される
④連帯保証人に請求がまわる

 

基本的には上記の流れのとおりに話が進みます。
罰金が求めれらた時点で完済できれば問題がないケースが多いですが、そうでない場合には残念ですが、お店を続けることは難しいでしょう。詳しくご紹介します。

 

飲食店が家賃滞納した場合①:督促状が届く

滞納しているにも関わらず大家さんへなにも連絡をしていないのであれば、電話で連絡が入り確認および催促されることが多いです。
あるいは、内容証明郵便で督促状が届くこともあります。

 

督促状は裁判など法的措置をおこなう前に送るものであり、最悪の場合には訴訟になるケースも。
場合によっては大家さんが弁護士を雇い代理人を依頼していることがあるため、弁護士から督促状が届くこともあります。

 

督促状が届いた際にはオーナー側からの警告だと思い、すぐに対応するようにしてください。
可能なかぎり、大家さんから連絡が来るまえに自分から謝罪の連絡をして、いつまでに支払うのかを約束し、期日までに支払いを済ませましょう。

 

飲食店が家賃滞納した場合②:罰金が求められる

家賃を滞納した場合、「遅延損害金」と呼ばれる罰金が求められることもあります。
原則としてはえ民法にもとづく「法定利率」にしたがい、期日の翌日から発生するものです。

 

あるいは、大家さんと借主のあいだで「約定利率」が定められているケースがあり、この場合には法定利率よりも約定利率が優先されます。

 

・法定利率:年3%
・約定利率:上限年14.6%

 

滞納すればするほど家賃が高くなるということなので、返せる部分から返してしまいましょう。

 

飲食店が家賃滞納した場合③:賃貸借契約が解除される

物件の大家さんは法律にしたがい、家賃を払わない借主との賃貸借契約を解除し、物件をあけ渡すよう要求できます。
ほとんどの場合、2あるいは3ヶ月の家賃を滞納をした際には賃貸借契約を解消する、という旨が記載されているはずです。

 

厳密に言えば、あけ渡しの要求にあたり大家さんからは、支払の催促、催告がされます。
さらに解除通知をしたうえで裁判、強制執行などの手続きと、だいたい6ヶ月ほどの手続きが必要となりますが、経営者側が資金不足で撤退せざるをえなくなることがほとんどです。

 

場合によっては、滞納分を完済できた場合には契約を継続できる、という契約を結んでくれる大家さんもいますが、あくまで滞納を返せることが条件です。
物件を借りる際に結んだ賃貸借契約書に内容が記載されているので、まずは確認してみてください。

 

飲食店が家賃滞納した場合④:連帯保証人に請求がまわる

賃貸借契約を結ぶ際に連帯保証人をたてた場合には、連帯保証人へも連絡が入ります。
連帯保証人も滞納分を請求されることになるので、関係性を悪くしないためにも事前に滞納の事実を伝えておくべきでしょう。

 

連帯保証人と大家さんのトラブルに発展することもあり、必要以上に話がこじれてしまうと滞納分を完済した後、契約を継続しにくくなるかもしれません。

 

家賃滞納を清算できないときの解決方法は「居抜き売却」

家賃滞納の原因がお金まわりの不調なら、完全に破産するまえに閉店を視野に入れるのも経営判断のひとつです。
ただし、閉店にも閉店費用はかかるもので、特にテナントをスケルトン状態にする必要があるケースの「原状回復費用」はかなり高く、小さな店舗でも数十から数百万円にのぼります。

 

ほとんどの物件で原状回復が義務とされているので、まずは賃貸借契約書を確認してみましょう。

 

原状回復費用をまるまるなくし、閉店費用をおさえて閉店したいなら、「居抜き売却」を検討するのがおすすめです。
売却益が黒字になり、家賃滞納分をまかなったうえで黒字を出せることもあります。

 

すべてのテナントで居抜き売却ができるわけではありませんが、大家さんへの交渉次第で可能になるケースもあります。居抜き売却について詳しくは、下記の記事でご紹介しています。

 

【関連記事】居抜き売却とは?

 

【まとめ】飲食店が家賃滞納したら閉店を視野にいれよう

飲食店の家賃滞納の原因が経営不振である場合、無理して滞納し続けて赤字が膨らむ危険性はないのか冷静に判断すべきです。
閉店にも費用がかかるので、思い切って舵を切り黒字経営を狙える策を出すか、余力があるうちに閉店にのりだすか、しっかり決めていきましょう。

 

居抜き売却を検討するのであれば、弊社では買取金額の無料査定のほか、大家さんへの交渉代理もうけたまわっております。

 

「自分のテナントで居抜き売却ができるか知りたい」
「居抜き売却をした場合の黒字がいくらになるか教えてほしい」
「原状回復義務があるけど居抜き売却にしたい」

 

このようなご相談もうけたまわっておりますので、お気軽にご相談ください。

           

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