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2024/08/22
飲食店の移転を検討するとき、まず視野に入るのが現実的な「費用」の問題です。
「費用さえなんとかなれば、さらに店舗移転により業績が一気に良くなるかもしれない…!」と希望を胸に抱いているのであれば、なるべく節約しつつ実現させていきましょう。
▼この記事でわかること
・飲食店を移転する際に必要な費用
・飲食店の移転費用をおさえる方法
・原状回復が必須の場合の対処法
飲食店の移転となるとシンプルで、閉店にかかるお金と開店にかかるお金どちらもかかることになります。
膨大な費用が必要になることが多いですが、うまく節約することは可能なので、諦めるのはまだはやいです。
この記事では、飲食店を移転する場合にかかる費用や節約できるポイントを、具体的にご紹介します。
目次
飲食店の移転をするときおもに必要になるのは、現店舗の「閉店費用」と新店舗の「開店費用」です。
特に見落とされがちなのは「閉店費用」で、「店を閉めよう!」と決断した後に必要となる費用は実は小さくありません。
「閉店費用」と「開店費用」それぞれについて詳しくご紹介していきます。
飲食店にかかる閉店費用は契約内容によって異なるため、賃貸借契約書を確認する必要があります。
基本的にどの飲食店テナントの閉店にも必要となる費用は、下記のとおりです。
✔️契約予告期間中の賃料
飲食店のテナント賃貸契約ではほとんどの場合に、3から6ヶ月前後の「契約予告期間」が定められています。
契約予告期間とは、「テナントの賃貸を辞めます」と家主さまに宣言してから、契約を終わらせるまでに賃料を払い続けなければならない期間のことです。
「もうお店を閉めるので、契約を解消します」と言えばすぐに退去できるわけではないので、契約予告期間中の賃料が負担になります。
この期間はイタズラに設定されているわけではなく、たとえば家主が新たなテナント利用者を探すための時間として設定されており、契約を結ぶ際には決められているはずです。
✔️諸々の中途解約違約金
退去日までにかかるガス・水道・電気代はもちろん、そのまま負担し続けなければなりません。
また、リースをおこなっている場合には残り期間や契約内容によって、大きな負担がかかることもあるでしょう。
新店舗で継続して利用できるのであれば、中途解約違約金は発生しないこともあるので、リース会社とも話をしてみると良いです。
✔️原状回復工事費用
賃貸借契約書の原状回復条項には、退去にあたり物件を借りたときの状態にもどすよう定められています。
借りた際にスケルトン状態の物件だった場合には、また工事をほどこしてスケルトン状態にしなければなりません。
スケルトンへの解体工事は、坪あたり数万円かかることが多く、大きな店舗では合計で数百万円の出費になることも。
閉店にあたりかかるもっとも大きな費用は、原状回復工事費用であることが多いです。
とはいえ、下記の「節約ポイント」でご紹介する「居抜き売却」へ変更することで無くすことができる費用なので、安心して読み進めてみてください。
飲食店の開店費用は、現在賃貸をしているテナントと同様になるはずではありますが、記憶が薄れているかたに向けて簡潔にご紹介します。
✔️物件取得費用
物件の取得をするために必要な費用は、おもに下記のとおりです。
・保証金
・礼金
・仲介手数料
・前家賃
・保証会社保証料
閉店するテナントから戻ってくる保証金をそのまま新テナントの保証金にあてられる、と考えてしまうかもしれませんが、償却額も視野に入れると、あまりあてにすべきではありません。
経営が始まれば運転資金がかかり始めますが、それまでの準備段階としてもまとまった費用がかかります。
✔️設備費用
スケルトン状態のテナントを借りるのであれば、内装を整えるための工事費用がかかるでしょう。
たとえ移転であっても、厨房機器の入れ替えや一新には出費があるものです。
食材をゼロから用意する場合には材料費、ほかにも看板の施行費用、店舗内のクリーニング費用なども、嵩んでいく費用になるでしょう。
なお設備費用についても、後述する「節約ポイント」にてご紹介する「居抜き売却」を選ぶことで、一部は解消できる費用になります。
飲食店を移転したいなら、できる部分はごっそりと節約していきたいもの。
特に節約できるポイントとしては、原状回復工事にあたる「スケルトン工事」を「居抜き売却」に変えることです。
居抜き売却とは、物件をそのままの状態で次のテナントオーナーへ明け渡すことです。
つまり、スケルトン工事をせず、厨房設備も含めた店舗の状態をほとんどそのまま、次のテナントに使ってもらうことを意味します。
本来であれば新テナントも内装工事や設備準備に費用をかける必要があるため、居抜き売却として内装がそのまま利用できるのは、大きなメリットと感じてもらいやすいです。
「居抜き売却」とは賃貸しているテナントに入っている、造作物に価値をつけて売ることです。
壁や床、テーブル、椅子、厨房設備など…テナントを飲食店として利用するにあたり必要となる造作物を、そのまま使えることは価値になります。
現テナント利用者は、居抜き売却として造作物を売ることで、大きな黒字を生み出せることが多いです。
つまり現在賃借しているテナントは、新テナントと家主さまに新たな賃貸借契約を結んでもらうことで、テナントを引き継ぐようなイメージになります。
家主さまには、新たなテナント利用希望者と賃貸借契約を結びなおしてもらう必要があるため、居抜き売却にあたり家主さまによる承諾は必須です。
たとえ賃貸借契約書の原状回復条項でスケルトン工事が必要とされている場合でも、家主さまと相談させていただくことで、居抜き売却に成功している事例は多いです。
居抜き売却は家主さまにもメリットが大きいことをよく知らず、かたくなに「スケルトン工事をしろ」と言うかたは珍しくありませんが、大切なのは話し合いの質です。
まずは現状について、弊社までご相談ください。
飲食店を移転するとき、費用は1,000万円以上かかることも珍しくありません。
店舗の大きさや物件の場所にもよりますが、まとまった費用が必要であることは間違いないと言えるでしょう。
閉店費用だけでなく開店費用もかかるからこそ、おさえられる部分はおさえていきたいところ。
開店にあたり借りられる物件が「スケルトン物件」か「居抜き物件」かというのは、あまり贅沢な選択肢はないかもしれませんが、閉店にあたっては「居抜き物件」を選ぶことは可能です。
「今のテナントがいくらで居抜き売却できるか知りたい!」
「原状回復でスケルトン工事をしたくないんだけどどうすれば…?」
「うちのテナントは居抜き売却できなそうなんだけどなんとかできる?」
このようなご相談も、多くいただいております。
ご相談や物件の見積もりなども無料でおこなわせていただいておりますので、まずはお気軽にご相談ください。