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【飲食店】賃料や光熱費が払えない…どうなる?滞納時に起きること

2026/03/23

家賃をはじめとする賃料や光熱費が支払えなくなってしまった飲食店には、なにが起こるのでしょうか?
結論、滞納をすれば物件からは追い出され、水道や電気、ガスなどのライフラインは止められてしまう可能性がじゅうぶんにあります。

 

債務不履行であるということは、法律に関わる重大な問題に発展する可能性もあるということ。
滞納期間が長いほど、延滞金が膨らむ可能性も高まります。

 

この記事では、賃料や光熱費が払えなくなってしまった飲食店に起こることから、滞納してしまった場合の対処法をご紹介します。

 

【飲食店】家賃や光熱費を滞納するとどうなる?

家賃や光熱費を滞納した場合、電話や書面で督促がおこなわれるのが基本的な流れです。
はやければ支払い期日が数日すぎてすぐ、あるいは最終のお支払い期日を目の前にして督促がおこなわれることもあります。

 

多くの場合に再請求書などのかたちで手紙やSMSが届き、「一定期日までに支払わなければ契約の強制解除になります」と表記されるでしょう。
親切な会社であれば、強制解約の前にリマインドの電話をいれてくれることもあるかもしれません。

 

光熱費は供給停止になってしまうと、店舗の運営にもかかわります。
口座振替やカード払いを選んでいても、なんらかの理由でエラーになり未払いが続いてしまった結果、気付かぬうちに強制解約になってしまうというケースもあるでしょう。

 

延滞金が発生するのはいつから?

延滞金は基本的に、支払い期日の翌日から発生するものです。
特に家賃は遅延損害金が設定されていることも珍しくないので、賃貸借契約書を確認することをおすすめします。

 

遅延損害金の利率として記載がない場合、法定利率の年3%が適用される一方で、10%〜上限の年14.6%に設定されていることもあります。
たった1ヶ月の滞納でも、払わないほど損をするのが家賃です。

 

一方で水道光熱費は一定期間までは延滞金が発生しないこともあります。
とはいえ強制解約になった結果、弁護士事務所へ債権譲渡され、そこから利率が発生することがほとんどなので、いつまでも待ってくれるわけではありません。

 

家賃は敷金で相殺できる?

「敷金を払っているし、家賃はおおめに見てもらえるだろう」という考え方は捨てましょう。

 

基本的に敷金は、退去時の原状回復費用等にくわだてるために預けているだけのお金です。
滞納している家賃分と相殺できるものではなく、貸主が同意するケースをのぞき敷金を家賃として使うことはできません。

 

また、たとえ敷金を賃料として同意してもらえた場合にも、契約終了が前提であることがほとんどです。
早々に立ち退きのための準備が必要でしょう。

 

【飲食店】家賃滞納から追い出しまでのタイムリミット

家賃を払わない、つまり債務不履行による契約違反がある場合でも、1度の滞納ですぐ強制退去になるケースは少ないです。

 

契約ごとにことなりますが、一般的には3ヶ月ほどの滞納がたまってしまった場合に、強制退去になります。

 

具体的には下記のような流れで退去へと進むことが多いです。

 

①督促状が届く
②内容証明による催告がある
③契約解除通知が届く
④明渡控訴
⑤強制執行

 

明渡控訴の時点で裁判所から呼出状が届きます。
判決の確定をもって強制執行となり、店舗からの強制退去となる可能性が高いです。

 

【飲食店】光熱費滞納から強制解約までのタイムリミット

電気やガス、水道などの光熱費と呼ばれる固定費については、より即時性がある問題になるかもしれません。

 

企業側としては電気やガス・水道を止めてしまえば滞納が続く心配がないため、裁判沙汰になることは少ないでしょう。
とはいえ、供給停止までの猶予が1〜2ヶ月であることも多く、供給停止の強制解約予告が届いても支払いをしなければ、停止されます。

 

ガスの場合は立ち会いによる閉栓が必要となることも多く、無視し続けるとガス料金が膨らんでしまうばかりなので注意しましょう。

 

電気もガスも水道も、飲食店の営業に欠かせないものです。
つねに郵便物を確認し、銀行口座やカードの支払い状況についても毎月しっかり確認しておくべきですね。

 

滞納してしまった!飲食店がすべきこと

滞納がつづいてしまっている飲食店の経営者にとってもっとも大切なことは、各所への連絡を断たないことです。

 

家賃や管理会社にはていねいに事情を説明し、支払い意思があることを表明しておくことが運命をわけると言っても過言ではありません。
場合によっては分割払いや、期日の延長に応じてもらえることもあります。

 

債務不履行になってしまったことを謝罪し、今後の資金繰りについても見直してみてください。

 

滞納続きで経営難。計画的な閉店も視野に入れよう

家賃や共益費、水道光熱費という飲食店の営業に必要最低限の費用に滞納が続いているなら、それはもう潮時の合図なのかもしれません。
閉店をするにも数十万円〜数百万円のまとまった閉店費用がかかるものなので、経営判断のタイミングは見極めが大切です。

 

早期撤退も立派な経営判断のひとつであり、傷が浅いうちに決断した結果、次の経営で波にのるという経営者も珍しくはありません。

 

【あわせて読みたい】原状回復の「スケルトン返し」と「居抜き売却」は何が違う?今さら聞けない基本を解説

 

【飲食店】滞納が払えない!大赤字閉店になる前に検討したいこと

滞納が払えなくなった結果、大赤字で閉店をする場合、閉店費用も大きな負担になることにお気づきでしょうか。

 

閉店費用をおさえるなら、退去時にかかる「スケルトン工事」の費用をおさえることがカギになります。

 

スケルトン工事の費用は、小さな店舗でも数十万円はかかるコスト負担の大きな退去費用のひとつです。
入居時にスケルトン状態の物件だった場合にはほとんど必要となる工事費用であり、居抜き物件として入居している場合にも契約内容によっては必要です。

 

「スケルトン工事」の費用をおさえる「居抜き売却」は必須!

経営者のなかには、「赤字続きだし、お店をやめたら利益がもっとつくれなくなる。閉店費用が出せないから、閉店するわけにもいかない」と悩んでいる人もいるでしょう。

 

閉店にはたしかに大きなコストがかかることがほとんどですが、「居抜き売却」であれば閉店前にまとまった黒字をつくれるチャンスがあります。

 

居抜き売却とは、テナントにある造作物へ価値をつけて、次のテナント利用希望者へ売るという手段です。
テナントを借りる権利を売ることはできませんが、退去にあたり新しいテナント利用者をみつけてくることにより、大家さんにも喜んでもらいつつ閉店費用をおさえられます。

 

【まとめ】滞納した飲食店は誠意を持って対応しよう

飲食店経営の売上は変動が大きく、人手不足や体調不良、近隣環境の変化、天候不順、流行りの病気などさまざまな要因で資金繰りに影響がでることがあります。
理由が何であろうと料金の支払いは義務であり、債務不履行は許されることではありません。

 

家賃や共益費、水道光熱費などにあたる固定費は、飲食店の経営に必要最低限の要素です。
このような固定費が払えないという時点で、行末はあやしいと言えるかもしれません。

 

各所へ謝罪し支払いの見通しを説明したら、改めて資金繰りについて考えてみるといいですね。

 

コストをおさえた閉店を検討しているのであれば、弊社でおこなっている居抜き買取査定も安心材料のひとつになるかもしれません。

 

ご自身が借りているテナントが居抜き売却の対象なのかから、居抜き売却できるとすればいくらになるのかまで、無料で査定しております。

 

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