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2025/04/22

飲食店の移転をする場合、閉店と開店を流れでおこなわなければならないため、手間や労力は閉店・開店のみの場合よりも大きくなります。
閉店と開店それぞれに必要な準備をおさえ、イメージを書き起こしておくと良いでしょう。
▼この記事でわかること
・飲食店の閉店と開店に必要な準備
・閉店と開店に必要な行政手続き
・手続きのため動くべきタイミング
・飲食店の移転で損をしないためのポイント
・閉店から開店までの移転の流れ
この記事では、飲食店の移転に必要なポイントを、5ステップにして解説します。
必ず必要になる行政手続きのほか、損をしないために必要なポイントもお伝えするので、ぜひこの記事をチェックリストとしてご活用ください。
目次
飲食店の移転にあたり、かならずおさえなければならないのが閉店と移転にあたる行政手続きです。
ほかのどのような手続きとも違い、忘れると罰則になるほか計画通りに物事が運ばなくなることがあるので、念頭においてスケジュールに組みこむようにしましょう。
保健所へ、閉店のためには「廃業届」を提出し、「営業許可書」の返却をします。
また、開店のためには「開業届」や「営業許可申請」を提出する必要があります。
いずれも店舗を管轄する保健所へ行く必要があるので、スケジュール管理をしておきましょう。
それぞれの期限については、下記のとおりです。
▼閉店
・廃業届:廃業日から10日以内
・営業許可書の返却:廃業日から10日以内
▼開店
・開業届:事業を開始してから1ヶ月以内
・営業許可申請:開業予定日の10日〜2週間前まで
移転をする場合にも変更届をするのではなく、廃業届を提出し、営業許可書を返却しなければなりません。
閉店・開業の両方にあたり、税務署へ申請するものがあります。
▼閉店
・廃業届出書:閉店後1ヶ月以内
▼開店
・開業届出書:開業開始から1ヶ月以内
閉店するお店で従業員を雇用し健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入していた場合には、お店の地域を管轄している日本年金機構(年金事務所)へ届出が必要です。
提出期限は閉店から5日以内と短いので、閉店前に保険の加入状況を確認しておくと良いでしょう。
一方で開店するお店で従業員を雇う場合には、従業員が入社してから5日以内に「被保険者資格取得届」を作成し、新店舗の地域を管轄する年金事務所にて加入手続きを進める必要があります。
閉店時には消防署へ、「防火管理者解任届」を提出する必要があります。
反対に開店時には「防火対象設備使用開始届」と「防火管理者選任届」を提出します。
防火管理者選任届は、収容人数が30人以上の飲食店の場合に選任する必要があります。
▼閉店
・防火管理者解任届:期限はないが解任を意味するため速やかに提出がおすすめ
▼開店
・防火対象設備使用開始届:建物を使用開始する7日前まで
・防火管理者選任届:防火管理者を選任してから10日以内(物件の入居日より前)
そのほか、飲食店の形態によって必要な行政手続きが異なるので、各自しっかり確認をしてから準備を進めましょう。
飲食店の移転は、下記のような5ステップでおこなうのが一般的です。
①移転先を見つける
②現店舗の解約届とリース品の解約
③飲食店の原状回復工事
④閉店・開店手続き
⑤新店舗の内装工事
流れについて、詳しくご紹介します。
移転先の店舗をどこに開くか、じっくり検討しましょう。
探す際には、移転の目的をはっきりとさせ、その目的を達成できる物件かどうかを見極めることが大切です。
・店舗の拡大
・ターゲット層の変更
・集客力の向上
・ランニングコストの節約
・店舗イメージの変更
上記のような目的をもって移転を検討することが多いでしょう。
新店舗のコンセプトをしっかりと決めたら、物件を構えたい場所へのアクセスや交通機関、最寄駅との距離、周辺の雰囲気や環境、競合店の存在などを調べます。
新店舗のめどがついたら、現店舗の閉店についても動き始めましょう。
テナントの解約はすぐにできるわけではなく、解約予告期間が長く設けられているのが一般的です。
解約を決めた際には、貸主あるいは管理会社へ解約予告をする必要があります。
だいたい3〜6ヶ月の解約予告期間が設定されており、解約予告をしてからこの期間中は家賃をいままでどおり払い続けなければなりません。
リース品については、残債があれば精算しなければいけません。いつまで利用するのか、新店舗で引き継ぎなどの対応が可能なのかなど、リース会社に確認をするのがおすすめです。
ライフラインに関しては営業する日など、必要なタイミングで解約ができるよう連絡をしましょう。
飲食店に限らず居住用の賃貸もそうですが、物件の解約時には原状回復が必要です。
原状回復とは、契約時の状態にもどしてから退去をする義務のことであり、賃貸借契約書に記載があるため確認してみましょう。
借りた際の物件がスケルトン状態だった場合、スケルトン状態の物件にもどさなければなりません。
壁などがぶち抜かれていた物件に内装工事をして店舗にした、という際には、内装をすべて撤去して借りた際の打ち抜かれた状態に戻す必要があります。
スケルトン物件にもどすための原状回復工事にはまとまった金額がかかり、小さな店舗でも数十万円〜数百万円の予算が必要になるでしょう。
飲食店の閉店でもっともお金がかかるのがこの工事であり、負担が大きくなります。
飲食店の原状回復工事については、下記でご紹介する「居抜き物件としての売却」で解決できるときがあるので、合わせてご確認ください。
【関連記事】居抜き売却したい!どうすれば良い?ステップごとに手順を解説
閉店と開店それぞれの手続きを済ませます。
上記でご紹介した行政の手続きや、テナントの賃貸、リースの解約・契約、ライフラインの契約などの見通しが立っていることを確認しておきましょう。
また従業員はもちろん、お店に来てくれていたお客様へ移転の報告をするなど、各所へ閉店と開店に関する通達をする必要があります。
従業員に対しては原則、閉店の30日以上前までに整理解雇をしなければなりません。
労働基準法の定めを厳守しなければならないので、確認しながら進めてください。
閉店テナントの内装を壊すための工事が必要でしたが、新店舗の内装を作るための工事も必要になります。
デザイン設計事務所などとしっかりと相談し、新天地で目標を達成できるようテナントを作り込みましょう。
飲食店の移転では、閉店と開店どちらも進めなければならないので負担が大きくなり、うっかり必要な対応を忘れてしまいやすいです。
しかし、法律で定められている内容を忘れてしまうと、場合によっては罰則などの対象となるため、「知らなかった」では済みません。
また、解約や契約にあたりまとまったお金がかかる部分も多いです。
とくに原状回復工事は退去にあたりもっとも費用がかさむ部分ですが、居抜き物件として扱うだけでまるまるなくして利益すら出せるケースもあります。
当サイトでは居抜き物件について別記事にて、詳しくご紹介しています。
居抜き物件に関するご不明点やご相談があれば、お気軽にお問合せください。
※本記事の情報は2025年3月31日時点の情報となります。最新情報は各行政窓口等にてご確認下さい。









