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2022/04/15
経営が波にのらず、資金繰りに苦しむ日々…。 閉店を視野に入れてはいるものの、膨らんだ借金はどうすれば良いでしょうか。
「赤字が続くけど、閉店した方が良いのかな…」 「借金が膨らんでいるけど、残さずに店は閉められないかな」 「どうすれば借金を最低限にして閉店できるんだろう…」
この記事では、借金が膨らみ閉店を視野に入れている飲食店オーナー様に向けて、借金を残さないためにどうすべきかをご紹介します。
目次
いつか黒字になるまで辛抱しようか、悩んでいるかもしれません。 新メニューの開発や、新しい企画の開催など、打開策があるのなら試す価値がないとは言い切れません。 しかし厳しいことを言うなら、資金繰りが苦しい飲食店は融資額を増やし続けずに、閉店をすることをおおすすめします。
飲食店の多くは、その場でお客様からお金をいただくようにやりくりをしているはずです。 経営を続けたところで資金が足りず、営業資金として融資を受けなくてはいけないということは、お店がまわっていないということ。 このまま融資を増やして経営を続けても、状況は良くならないことが多いでしょう。
借金を増やす前に、閉店は一つの有力な選択肢として念頭に置いておくと良いです。
閉店をすれば出費がなくなるわけではありません。 実は、閉店にもお金がかかることをご存知でしょうか? 例えば契約書に「原状回復義務」と記載されていれば、店舗のスケルトン工事にかかる費用は100万円以上になることも多くあります。
原状回復工事について、詳しくは別記事でご紹介しています。
【関連記事】飲食店のスケルトン(原状回復)工事費用の相場はどれくらい?
>>https://tempobukken.com/information/飲食店のスケルトン(原状回復)工事費用の相場/
すでに借金を抱えているなら、いかに借金を減らせるかを考えて動く必要があります。
借金を残さないためにできることは、主に2つです。
①債務整理をする ②居抜き物件で黒字を出す
すでに巨額の借金を背負っているなら、債務整理をすることで借金の返済義務がなくなることがありますが、最終手段だと思っていると良いでしょう。 この場合には必ず、債務整理に詳しい弁護士に相談するのがベストです。
店舗が売れればなくなる程度の借金なら、居抜き物件で黒字を出せる可能性もあります。 市場の変動がある部分ですが、需要のある土地や使い回しやすい内装なら、思っている以上に良い価格で売りに出せることも。
それぞれ少し詳しくご紹介していきます。
借金が巨額になっており返済の見通しがつかないなら、最終手段として債務整理を検討しましょう。 必ず債務整理の知識がある弁護士へ相談してくださいね。
主な債務整理の方法は4種類です。
✔️自己破産 債務整理の中でも、最後の手段だと覚えておきましょう。 借金の金額に関わらず借金を無しにしてもらえる方法ですが、社会からの信頼も無くなるため、クレジットカードやローンが使えなくなります。 住宅ローンなどの残っている家なども処分することになります。 ただし、保証人や連帯保証人に返済の義務が移るため、完全に逃げ切れる方法というわけではありません。 さらに、自己破産の手続きに必要な弁護士や司法書士に払う費用がかかることもお忘れなく。
✔️小規模個人再生:借金を減額・長期分割 個人事業主を対象とした、裁判所を通して行う債務整理の一つです。 借金の利息分を免除、借金を総額最大で1/10まで減額してもらえる可能性があります。
自己破産とは違い、住宅ローンを対象外とできるため、家の処分は必須ではないのが特徴です。 ただし、住宅ローンを除いた借金の合計が5,000万円以上の場合には対象外となります。
✔️任意整理 法廷を通さずに、債権者と交渉することで借金の減額を試みる方法です。 ただし、任意整理を担当できる弁護士を雇う必要があり、費用がかかります。
債権者と話し合い、可能な限り借金を減額してもらうことになります。 ただし多くの場合、利息がなくなるだけで借金自体を減らしてもらえるわけではありません。
✔️特定調停 裁判所を通して、返済条件の軽減に合意してもらうよう債権者へ動いてもらう方法です。 お互いにとって不利な条件にならないよう、債権者と債務者の話し合いの仲裁をしてもらいます。 債務者に定期的に収入がある場合にのみ利用が可能です。
今ある店舗をそのまま居抜き物件として次の契約者に明け渡すことで、黒字になることがあります。 店舗の状態や市場によって価格が変わるため、必ず黒字になるとは言い切れませんが、スケルトン工事をして明け渡すよりも費用をおさえられます。
少しでも借金を減らしたい人は居抜き物件を検討しましょう。 査定は無料でご対応させていただきます。
ご納得いただけるお値段で、物件を買い取らせていただきます。 お気軽にご相談ください。